自動車を運転する方、気をつけて下さい!
2019年12月1日から改正道路交通法が施工されます。
改正後では運転中に携帯(スマホ)やカーナビを使用していて、
事故を起こすと、違反点数が6点加算され免許停止(免停)の対象となります。
「ここでいう運転中って信号待ちの場合も含まれるの?」
と疑問に思う人もいると思いますので、
信号待ち(赤信号)で停止している時に、スマホを使用しても
違反対象となるのかどうか?を調査しました!
運転中のながらスマホは信号待ち(赤信号)の場合も違反?
結論から言いますと、信号待ちで停止している状態時、
スマホをいじっていても違反(違法)対象にはならないと推測できます。
その理由を道路交通法の第71条と共に説明します。
五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。) を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話 用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持 しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話 (傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを 得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若 しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは 第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示され た画像を注視しないこと。引用:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/jouhou/dourokoutsuho.pdf
「自動車等が停止しているときを除き」携帯等装置の使用はしてはならない
ということは信号待ちで停車している時は、スマホを利用しても構わない
と解釈できると思います。
この条文だと、「自動車の停止」の状況や場面の定義が不透明です。
ですが、赤信号で完全に停止するのであれば、この条件に当てはまると考えます。
12月1日からの改正後でもこの部分については
変わらずに適用されますので、信号待ちで停車していれば
大丈夫ということになります。
ただし、いくら信号待ちで停車しているとはいえ
スマホをいじっているとどうしても視野が狭くなり、注意力が低くなります。
赤から青に変わっても気づかなかったり、
赤信号中で終わらない通話もたくさんあると思います。
それらが交通妨害や思わぬ事故に繋がりかねないので
スマホを使用する際は駐車場やパーキング等で完全に停車して
からにしましょう!
少しでも運転再開してからスマホを使用していると
取締りの対象になり違反、罰則を受けます。
道路交通法改正後の詳しい罰則を調査しました!
道路交通法改正後の違反や罰則(罰金)はいくら?
運転中にスマホを使用した場合
12月1日から施工される道路交通法では次の違反点と罰則が下されます。
改正前 | 改正後 | ||
携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合 (事故を起こすなど) |
罰則 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
違反点数 | 2点(酒気帯び点数14点) | 6点(即免許停止)(酒気帯び点数16点-取消) | |
反則金 | 大型 12000円 普通 9000円 二輪 7000円 小特等 6000円 |
非反則行為となり、 すべて罰則を適用 |
|
携帯電話の使用等 (保持) |
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
違反点数 | 1点(酒気帯び点数14点) | 3点(酒気帯び点数15点-取消) | |
反則金 | 大型 7000円 普通 6000円 二輪 6000円 小特等 5000円 |
大型 25000円 普通 18000円 二輪 15000円 小特等 12000円 |
引用:http://www.hanshin-rs.com/jouhou/kaisei.html
運転中のスマホ使用を2回すると免停になりますね。
ながらスマホで事故を起こしてしまうと一発免停です。
仕事上どうしても運転中にメールや通話のために携帯を
使用しないといけない場合もあると思います。
でも、ながらスマホで取締を受けたり、事故を起こしてしまっては
元も子もないということを覚えておいて下さいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
県警の交通安全講習があり、話をきいてきたところ、赤信号で停車しているときも保持、操作、注視すると罰則の対象になるとはっきり言われました。
また、12月からは交差点にてそのことも視野に入れた取り締まりを厳しくやっていくとのことです。
※1
条文に書かれていない恣意的な解釈じゃん。
それって、裁判やったら百億パー勝てるヤツだよ。